東京地方裁判所では、本人申立の破産手続きでは、一般に、破産手続きの開始決定と同時に破産手続きを終わらせ、直ちに免責手続きに移行する「同時廃止」の利用が認められません。これは、同時廃止という制度が、申立てが公正に行われるように、弁護士の関与を条件に、簡便な処理を認めたものであるためです。
したがって、本人が破産を申し立てた場合は破産管財人が選任される管財手続きで処理されることになり、20万円の引き継ぎ予納金や官報広告費などの出費を要するほか、同時廃止事件と比べて手続きに時間がかかる等の負担を被ることになります(なお、弁護士がついているからといって必ず同時廃止となるわけではなく、たとえば現に20万円を超える財産があれば管財手続きで処理されることになります。)。