小規模個人再生手続では,①「最低弁済額」と②「清算価値総額」の2つのうち高い方の金額を支払うことになります。
①最低弁済額
住宅ローンを除く債権額を減額した額。
具体的金額は下記の表のとおりです。
債権額の内容 | 返済額 |
---|---|
100万以下の場合 | 全額 |
100万超~500万以下 | 一律 100万円 |
500万超~1500万以下 | 債権額の1/5 |
1500万超~3000万以下 | 一律 300万円 |
3000万超~5000万以下 | 債権額の1/10 |
②清算価値総額
清算価値(財産額のうち法律で定められた方法により算出した額)の総額。
給与所得者等再生手続では,①「最低弁済額」②「清算価値総額」のほかに③「可処分所得額」を含めた3つのうち,1番高い金額を支払うことになります。
通常,③の「可処分所得額」は,①「最低弁済額」・②「清算価値総額」と比べて高額なため,小規模個人再生手続より返済額は高額となります。
③可処分所得額
年収から法律で定められた生活費を控除した金額の2年分の額